会員規約
Membership Agreement
会員
(会員)
第6条 当法人の会員は次の3種とし正会員をもって一般社団法人及び一般社団に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人または法人
・特別賛助法人会員 当法人の目的に特別なる支援と賛同をもって入会した法人
・後援法人会員 当法人の目的に後援する意志を持って入会した法人
・一般法人会員 当法人の目的に賛同して入会した法人
・一般会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
(2)幇助会員 当法人の事業を幇助するために入会した個人または法人
・教育・学校法人 当法人の目的に幇助するために入会した法人
(3)学生会員 当法人の目的を学び研鑽するために入会した個人
第6条 当法人の会員は次の3種とし正会員をもって一般社団法人及び一般社団に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人または法人
・特別賛助法人会員 当法人の目的に特別なる支援と賛同をもって入会した法人
・後援法人会員 当法人の目的に後援する意志を持って入会した法人
・一般法人会員 当法人の目的に賛同して入会した法人
・一般会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
(2)幇助会員 当法人の事業を幇助するために入会した個人または法人
・教育・学校法人 当法人の目的に幇助するために入会した法人
(3)学生会員 当法人の目的を学び研鑽するために入会した個人
(会員等)
第7条 会員は社員総会で定める会費を納入しなければならない。
年会費
特別賛助会員 150万円/30万円×5口以上
後援法人会員 30万円/1口
一般法人会員 10万円/1口
一般会員 15,000円/1口
賛助会員 教育・学校法人会員 10万円
学生会員 5,000円/1口
第7条 会員は社員総会で定める会費を納入しなければならない。
年会費
特別賛助会員 150万円/30万円×5口以上
後援法人会員 30万円/1口
一般法人会員 10万円/1口
一般会員 15,000円/1口
賛助会員 教育・学校法人会員 10万円
学生会員 5,000円/1口
会員特典
法人会員特典
個人登録人員
特別賛助会員 10人登録
後援法人会員 5人登録
一般法人会員 3人登録
・A4判会員証(額入り)個人名カード発行
・会員総会への参加
法人会員特典
個人登録人員
特別賛助会員 10人登録
後援法人会員 5人登録
一般法人会員 3人登録
・A4判会員証(額入り)個人名カード発行
・会員総会への参加
一般会員特典
・会員証カード発行
・会員総会への参加
・会員証カード発行
・会員総会への参加
賛助会員 教育・学校法人会員特典
個人登録人員 3人
・A4判会員証(額入り) 個人カードの発行
・会員総会への参加
個人登録人員 3人
・A4判会員証(額入り) 個人カードの発行
・会員総会への参加
学生会員特典
・会員証カードの発行
・会員総会への参加
・会員証カードの発行
・会員総会への参加
以下会員共通特典
1 最新のバウハウス・レポートの送付
2 日本バウハウスマガジンの送付
3 世界バウハウス研究者レポート紹介
4 世界バウハウス活動の紹介
5 日本バウハウス協会イベントの案内
6 海外研修ツアーの案内
7 ワークショップの案内(バウハウスダンス)
8 論文の発表の場の提供
9 バウハウスダンスシンポジウム開催の案内
1 最新のバウハウス・レポートの送付
2 日本バウハウスマガジンの送付
3 世界バウハウス研究者レポート紹介
4 世界バウハウス活動の紹介
5 日本バウハウス協会イベントの案内
6 海外研修ツアーの案内
7 ワークショップの案内(バウハウスダンス)
8 論文の発表の場の提供
9 バウハウスダンスシンポジウム開催の案内
(入会手続き)
第8条
1 日本バウハウス協会の正会員になろうとする者は正会員1名の推薦を得て本会様式の入会申込書を提出しなければならない。
2 入会申込書は事務局において受理し、その都度、運営委員会に提出する審査。
1 運営委員会は提出された入会申込書について、資格要件を審査しなければならない。
2 理事会は運営委員会の審査結果に基づき、資格要件有する申請者の入会を承認するものである。ただし全ての申請者に定款第10条に該当する行為があった時、又行為の恐れがある時、その他の承認を拒絶する正当な理由がある場にはこの限りでない。
3 理事会は入会の審査結果を事務局に連絡しなければならない。
4 事務局は前項の連絡を受けた時は当該審査結果を協会様式に従って申請。
者に通知するものとする。
第8条
1 日本バウハウス協会の正会員になろうとする者は正会員1名の推薦を得て本会様式の入会申込書を提出しなければならない。
2 入会申込書は事務局において受理し、その都度、運営委員会に提出する審査。
1 運営委員会は提出された入会申込書について、資格要件を審査しなければならない。
2 理事会は運営委員会の審査結果に基づき、資格要件有する申請者の入会を承認するものである。ただし全ての申請者に定款第10条に該当する行為があった時、又行為の恐れがある時、その他の承認を拒絶する正当な理由がある場にはこの限りでない。
3 理事会は入会の審査結果を事務局に連絡しなければならない。
4 事務局は前項の連絡を受けた時は当該審査結果を協会様式に従って申請。
者に通知するものとする。
(社員(会員)名簿)
第9条
1 当法人は社員(会員)の氏名及び住所を記載し社員(会員)名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備えおくものとする。
2 当法人の社員(会員)に対する通知又は催告は社員(会員)名簿に記載した住所又は社員(会員)が当法人に通知した居場所に宛てて行うものとする。
第9条
1 当法人は社員(会員)の氏名及び住所を記載し社員(会員)名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備えおくものとする。
2 当法人の社員(会員)に対する通知又は催告は社員(会員)名簿に記載した住所又は社員(会員)が当法人に通知した居場所に宛てて行うものとする。
(退会)
第10条 社員(会員)は次に掲げる事由によって退社(退会)する。
1 社員(会員)本人の退社(退会)の申し出。ただし退社(退会)の申し出は1か月前にするものとするがやむを得ない事由がある時はいつでも退社(退会)することが出来る。
2 死亡
3総社員(総会員)の同意
4 除名
社員(会員)の除名は次に掲げる事由に該当する場とし、正当な事由がある時に限り社員(会員)総会の決議によってすることが出来る。
この場合は一般法人法第30条及び第49条第2項目第一号の定めることによるものとする。
1 定款 その規則に違反した時
2 当法人の名誉を棄損した時
3 当法人の目的に反する行為をした時
4 会費の滞納があった時
第10条 社員(会員)は次に掲げる事由によって退社(退会)する。
1 社員(会員)本人の退社(退会)の申し出。ただし退社(退会)の申し出は1か月前にするものとするがやむを得ない事由がある時はいつでも退社(退会)することが出来る。
2 死亡
3総社員(総会員)の同意
4 除名
社員(会員)の除名は次に掲げる事由に該当する場とし、正当な事由がある時に限り社員(会員)総会の決議によってすることが出来る。
この場合は一般法人法第30条及び第49条第2項目第一号の定めることによるものとする。
1 定款 その規則に違反した時
2 当法人の名誉を棄損した時
3 当法人の目的に反する行為をした時
4 会費の滞納があった時