NIPPON BAUHAUS SOCIETY
定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本バウハウス協会と称する。
(目的)
第2条 当法人はグロピウスの理念に基づき設立したバウハウスの理念を現代に普及拡大することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1.バウハウスに関する調査及び研究
2.バウハウスに関する広報活動及び支援活動
3.バウハウスに関する文献及び資料の保全活動
4.バウハウスの理念に基づく建築、デザイン、文化的な活動及びその支援
5.その他前条の目的を達成するため必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都杉並区に置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告方法は、電子公告の方法により行う。
(機関)
第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 会員
(会 員)
第6条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に費同して入会した個人または法人
(2)幇助会員 当法人の事業を幇助するために入会した個人または法人
(3)学生会員 当法人の目的を学び研鎖するために入会した個人
(会費等)
第7条 会員は、社員総会で定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(入 社)
第8条 当法人の成立後、社員となるには、当法人所定の入社申込書により入社の申込をし、理事会の承認を得なければならない。
(社員名簿)
第9条 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
② 当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(退 社)
第10条 社員は、次に掲げる事由によって退社する。
1 社員本人の退社の申し出。ただし、退社の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
2 死亡
3 総社員の同意
4 除名
② 社員の除名は、次に掲げる事由に該当する場合とし、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、一般法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
1 定款、その他の規則に違反したとき
2 当法人の名誉を鍛損した時
3 当法人の目的に反する行為をしたとき
4 会費の滞納があったとき
第3章 社員総会
(招 集)
第11条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
② 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
③ 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。
(招集手続の省略)
第12条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第13条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
② 理事長及び副理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長が事前に指名したものがこれに代わるものとする。
(決議の方法)
第14条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(社員総会の決議の省略)
第15条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第16条 社員は、当法人の社員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議事録作成者及び出席した理事及び監事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事、監事及び代表理事
(理事の員数)
第18条 当法人の理事の員数は、5名以上12名以内とする。
(理事の資格)
第19条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。
② 前項の規定にかかわらず、総社員の議決権の過半数をもって、社員以外の者から選任することを妨げない。
(監事の員数)
第20条 当法人の監事の員数は、1名以上とする。
(理事及び監事の選任の方法)
第21条 当法人の理事及び監事の専任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(代表理事)
第22条 当法人に理事長1名、副理事長2名を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。
② 理事長は、一般法人法上の代表理事とし、当法人を代表し会務を総理する。
③ 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
(理事及び監事の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
② 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
③ 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
④ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第24条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 理事会
(招 集)
第25条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
② 理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
③ 理事長及び副理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長が事前に指名したものがこれに代わるものとする。
(招集手続の省略)
第26条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議 長)
第27条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
② 理事長及び副理事長に事故若しくは支障があるときは、理事長が事前に指名したものがこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第28条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第29条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第30条 理事長及び副理事長は、4か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第31条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
(理事会議事録)
第31条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 基金
(基金の募集)
第32条 当法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出に関する募集をすることができる。
(基金の取扱い)
第33条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第34条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第35条 基金拠処出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
第7章 計 算
(事業年度)
第36条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第37条 代表理事は、毎事業年度、一般法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
② 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(事業年度)
第36条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(計算書類等の備置き)
第38条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 附 則
(最初の事業年度)
第41条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年3月31日までとする。
(定款に定めのない事項)
第42条 この定教に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。